過去の病気やけがが長引いて、今も困っている…。
でも「いまさら申請しても遅いかも」とあきらめていませんか?
実は、障害年金には“事後重症請求”という仕組みがあり、初診日から1年半以上経ってから申請しても受給できる可能性があるんです。
大切なのは「今、日常生活にどれだけ支障があるか」。
過去のことにとらわれず、未来のために一歩踏み出してみませんか?
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