障害年金について、よくある疑問をまとめました

障害年金について調べ始めると、

「自分も対象になるのだろうか」
「働いていても申請できるのか」
「初診日の病院が閉院している場合はどうすればよいのか」
「家族だけでも相談できるのか」

など、さまざまな疑問が出てきます。

このページでは、障害年金についてよく寄せられる疑問をまとめています。

詳しい内容を確認したい場合は、各回答の下にある関連ページをご覧ください。

カテゴリー

対象について 働いている方
初診日 保険料納付要件
診断書 申請
ご家族 不支給
更新 社労士への相談

障害年金の対象について

どのような病気やけがが障害年金の対象になりますか

障害年金は、精神疾患、肢体の障害、視覚・聴覚の障害、内部疾患、がん、難病など、幅広い病気やけがが対象となる可能性があります。
ただし、病名だけで支給が決まるわけではありません。
初診日、保険料納付要件、障害の状態などを確認する必要があります。

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▶︎▶︎障害年金の対象となる病気やけがを見る

病名が障害年金の一覧に載っていなくても申請できますか

障害年金は、特定の病名だけを対象とする制度ではありません。
病気やけがによって、日常生活や仕事にどの程度の支障があるかが確認されます。
病名だけで対象外と判断せず、現在の状態や受診経過を確認しましょう。

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▶︎▶︎障害年金の対象となる可能性を考える

症状が軽くても申請できますか

申請すること自体はできますが、障害年金を受けるには、障害の状態が所定の認定基準に該当する必要があります。
単に病気がある、通院している、薬を飲んでいるというだけで支給が決まるものではありません。
日常生活や仕事にどのような支障があるかを確認します。

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▶︎▶︎障害の状態について詳しく見る

障害者手帳がなくても申請できますか

はい。
障害者手帳を持っていなくても、障害年金を申請できます。
障害者手帳と障害年金は別の制度であり、それぞれ異なる基準で判断されます。

障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じですか

同じとは限りません。
障害者手帳と障害年金では、制度の目的や認定基準が異なります。
障害者手帳を持っていても障害年金が支給されない場合があり、反対に、障害者手帳を持っていなくても障害年金が支給される場合があります。


働いている方について

働いていても障害年金を申請できますか

はい。
働いていることだけで、障害年金の対象外になるわけではありません。

ただし、傷病によっては、

  • 勤務時間
  • 仕事内容
  • 職場で受けている配慮
  • 欠勤、遅刻、早退
  • 家族から受けている援助
  • 帰宅後や休日の状態

などが確認されます。

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▶︎▶︎働きながらの障害年金について見る

フルタイム勤務でも申請できますか

フルタイム勤務であることだけで、申請できないと決まっているわけではありません。
一般雇用か障害者雇用か、どのような配慮を受けているか、勤務を継続するためにどのような援助が必要かなどを含めて確認します。

休職中でも申請できますか

はい。
休職中でも障害年金を申請できます。
休職期間、休職に至った経過、現在の治療状況、日常生活の状態などを確認します。
傷病手当金を受けている場合は、障害年金との調整が生じることがあります。


初診日について

初診日とは何ですか

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
現在通院している医療機関を初めて受診した日とは限りません。

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▶︎▶︎障害年金の初診日について詳しく見る

最初に受診した病院を覚えていません

まずは、これまでに受診した医療機関を時系列で整理します。
診察券、お薬手帳、医療費の領収書、紹介状、家族の記憶などが手がかりになる場合があります。

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▶︎▶︎通院歴の整理方法を見る

初診日の病院が閉院しています

初診時の医療機関で証明を取得できない場合でも、別の資料によって初診日を確認できる可能性があります。

次の医療機関の記録、紹介状、手帳申請時の診断書、第三者証明などを検討することがあります。

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▶︎▶︎初診日はどのように証明しますか

カルテが残っていないと言われました

診療録が残っていない場合は、ほかの記録が残っていないか確認します。
たとえば、紹介状、入院記録、手術記録、検査記録、次の医療機関に残る前医の情報などです。
どの資料を使用できるかは個別に確認されます。

病名が途中で変わっています

診療録が残っていない場合は、ほかの記録が残っていないか確認します。
たとえば、紹介状、入院記録、手術記録、検査記録、次の医療機関に残る前医の情報などです。
どの資料を使用できるかは個別に確認されます。

通院が長く途切れています

通院が途切れている期間があっても、再受診した日が自動的に新しい初診日になるとは限りません。
症状がなくなっていたのか、治療を必要としていなかったのか、症状はあったものの受診できなかったのかなどを確認します。


保険料納付要件について

年金保険料に未納期間があると申請できませんか

未納期間があるというだけで、必ず申請できないわけではありません。
初診日の前日時点における納付済期間、免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間などを含めて確認します。

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▶︎▶︎保険料納付要件について詳しく見る

学生のときに初診日があります

学生時代に初診日がある場合は、その当時の年金加入状況や保険料納付状況を確認します。
学生納付特例を利用していた期間などが関係する場合があります。

20歳前に初診日があります

20歳前に初診日がある場合は、通常の保険料納付要件とは異なる取扱いがあります。
ただし、20歳前に受診していたことや、現在の傷病との関係を確認する必要があります。


診断書について

診断書はいつ依頼すればよいですか

診断書は、先に依頼するのではなく、初診日、請求方法、使用する様式、記載してもらう時点を確認してから依頼することをおすすめします。
請求方法によって、過去の状態と現在の状態の2枚が必要になる場合もあります。

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▶︎▶︎診断書を依頼する前に確認する

現在の主治医に診断書を依頼すればよいですか

現在の状態については、現在の主治医に依頼することが一般的です。
ただし、障害認定日頃の過去の診断書が必要な場合は、当時の状態を診療録などから確認できる医療機関に依頼する必要があります。

医師に診断書を書いてもらえない場合はどうしますか

まずは、作成できない理由を確認します。
通院期間が短い、過去の診療記録がない、請求する傷病を診療していないなど、さまざまな理由が考えられます。
別の医師に頼めばよいとすぐに判断せず、年金事務所や社会保険労務士へ相談しましょう。

医師に等級を指定して書いてもらえますか

できません。
診断書は、医師が医学的な判断に基づいて作成する書類です。
「2級になるように書いてほしい」など、等級や内容を指定することはできません。
一方で、事実と異なる記載や明らかな記載漏れがある場合は、具体的な事実を示して確認できます。

診断書に日常生活の困りごとが書かれていません

短い診察時間では、日常生活の実情が医師へ十分に伝わっていないことがあります。
普段の診察から、家族の援助、服薬管理、家事、外出、仕事上の配慮などを具体的に伝えておくことが大切です。

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▶︎▶︎日常生活の困りごとを整理する

完成した診断書は確認してもよいですか

医療機関から封を開けないよう指定されていない場合は、提出前に内容を確認し、コピーを保管することをおすすめします。
氏名、日付、就労状況、通院期間などに明らかな誤りがないか確認します。


申請について

障害年金は自分で申請できますか

はい。
障害年金は、必ず社会保険労務士へ依頼しなければならない制度ではありません。
年金事務所などで相談しながら、ご本人やご家族が手続きを進めることもできます。

申請にはどのような書類が必要ですか

請求内容によって異なりますが、主に次のような書類を使用します。

  • 年金請求書
  • 診断書
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 本人確認書類
  • 振込先口座がわかるもの

請求方法や傷病によって、追加書類が必要になる場合があります。

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▶︎▶︎障害年金の申請の流れと必要書類を見る

書類がすべてそろってから相談した方がよいですか

いいえ。
診断書や証明書を取得する前に相談した方がよい場合もあります。
特に、初診日が不明、通院歴が複雑、過去に不支給となったことがある場合は、先に相談することで不要な書類取得を避けられる可能性があります。

申請してから結果が出るまで、どのくらいかかりますか

審査期間は、請求内容や追加確認の有無などによって異なります。
提出後に日本年金機構から照会や追加資料の提出を求められる場合もあります。

申請すれば必ず障害年金を受けられますか

いいえ。
障害年金は、初診日、保険料納付要件、障害の状態などを審査したうえで支給が決まります。
診断書を提出したことや、社会保険労務士へ依頼したことだけで、支給が保証されるものではありません。


ご家族からの相談について

家族だけでも相談できますか

はい。
対応している社会保険労務士であれば、ご家族だけで相談できる場合があります。
ご本人が体調不良などで相談しにくい場合は、家族からの相談であることを申し込み時に伝えてください。

関連ページ

▶︎▶︎ご家族向け情報を見る

本人に知らせず、家族だけで申請できますか

一般的な情報収集や相談は家族だけでもできますが、正式な申請や年金記録・医療情報の確認には、ご本人の同意や委任状が必要になる場合があります。
ご本人の意思を確認しながら進めることが基本です。

本人が障害年金の申請を嫌がっています

無理に申請を勧めるのではなく、ご本人が何に不安を感じているかを確認しましょう。
制度への誤解、病気を認めたくない気持ち、医師への相談への抵抗など、理由はさまざまです。
まずはご家族だけで一般的な情報を確認することもできます。


不支給について

不支給になったら、もう申請できませんか

不支給後でも、審査請求や再請求を検討できる場合があります。
どの手続きが適しているかは、不支給理由、提出した書類、現在の状態などによって異なります。

関連ページ

▶︎▶︎不支給になったときの対応を見る

不支給理由はどのように確認しますか

まずは、不支給決定通知書と提出した書類の控えを確認します。
初診日、保険料納付要件、障害の状態など、どの点が理由となっているのか整理します。

同じ書類でもう一度申請できますか

同じ内容をそのまま提出しても、同じ判断になる可能性があります。
不支給理由を確認し、現在の状態や新しい資料、請求方法などを整理してから再請求を検討します。

審査請求と再請求は同じですか

異なります。
審査請求は、不支給となった当初の決定に誤りがあると考える場合の手続きです。
再請求は、現在の状態や新たな資料などをもとに、改めて障害年金を請求する手続きです。

不支給の通知を放置しても大丈夫ですか

不服申立てを検討する場合は期限があります。
通知を受け取った日を記録し、早めに内容を確認しましょう。


更新について

障害年金の更新とは何ですか

障害年金を受給している方の中には、指定された年に障害状態確認届を提出し、現在の障害状態を確認する手続きがあります。
一般に「更新」と呼ばれています。

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▶︎▶︎障害年金の更新手続きについて見る

更新は毎年ありますか

毎年とは限りません。
毎年の方、数年ごとの方、定期的な診断書提出がない方など、一人ひとり異なります。
年金証書や日本年金機構から届くお知らせで確認します。

更新用の診断書はいつ届きますか

原則として、提出期限の数か月前に日本年金機構から障害状態確認届が送付されます。
提出時期になっても届かない場合は、年金事務所などへ確認しましょう。

更新で働いていることがわかると支給停止になりますか

働いていることだけで、自動的に支給停止になるわけではありません。
内容、勤務時間、職場で受けている配慮、日常生活の状態などを含めて確認されます。

更新の結果、等級が変わることはありますか

あります。
更新後は、

  • 同じ等級で継続
  • 上位等級へ変更
  • 下位等級へ変更
  • 支給停止

となる可能性があります。

更新書類の提出が遅れた場合はどうなりますか

障害年金の支払いが一時的に止まることがあります。
期限を過ぎた場合でも、そのままにせず、速やかに提出し、年金事務所などへ確認しましょう。

支給停止後に状態が重くなった場合はどうしますか

障害の状態が再び重くなり、支給対象となる程度に該当した場合は、支給再開のための手続きを検討できることがあります。

関連ページ

▶︎▶︎不支給・支給停止後の対応を見る


社会保険労務士への相談について

どの段階で社会保険労務士へ相談すればよいですか

次のような段階で相談できます。

  • 自分が対象になるか知りたい
  • 初診日がわからない
  • 診断書を依頼する前に確認したい
  • 申請書類の準備に不安がある
  • 家族として相談したい
  • 不支給になった
  • 更新手続きが心配

申請を決める前でも相談できます。

相談したら必ず依頼しなければなりませんか

いいえ。
相談内容、支援範囲、費用などを確認したうえで、依頼するかどうかを決められます。
ただし、相談料がかかる場合があります。

社会保険労務士へ依頼すれば必ず受給できますか

いいえ。
社会保険労務士へ相談・依頼しても、支給や障害等級が保証されるものではありません。
障害年金は、提出された書類などをもとに審査されます。

社会保険労務士ごとに費用は異なりますか

異なります。
相談料、着手金、申請支援の報酬、実費、成果に応じた報酬の有無などは、各社会保険労務士または所属事務所が定めます。
契約前に支援内容と費用を確認しましょう。

複数の社会保険労務士へ相談してもよいですか

契約前であれば、複数の掲載情報を確認し、相談先を比較できます。
ただし、相談料が発生する場合があります。
また、同じ申請を複数の社会保険労務士へ同時に依頼することは避けましょう。

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ご確認ください

このページでは、障害年金に関する一般的な質問と回答を掲載しています。
実際に必要となる書類や手続きは、初診日、加入していた年金制度、病気やけがの状態、請求時期などによって異なります。
正式な手続きについては、年金事務所、街角の年金相談センター、または該当する相談に対応する社会保険労務士へご確認ください。