障害年金について知ったとき、「もっと早く知っていればよかった」と思う方がいらっしゃいます。
長い間、一人で頑張ってきた方ほど、そんな気持ちになるかもしれません。
障害年金には、障害認定日に一定の障害状態に該当していた場合の請求と、その後状態が重くなった場合の事後重症による請求があります。請求する時期によって、年金を受け取れる時期の扱いも異なります。
たとえば事後重症による請求では、要件を満たした場合でも、年金は請求日の翌月分からの受給となります。
だからこそ、「いつか調べよう」と先延ばしにするより、気になったときに一度確認しておくことには意味があります。
もちろん、焦って申請を決める必要はありません。
大切なのは、ご自身の場合にどんな選択肢があるのかを知ることです。
過ぎてしまった時間を責めるより、今日からできることを一つだけ。
「一度、話を聞いてみようかな」。そんな小さな一歩からでも十分ですよ。
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