障害年金について初めて調べると、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」という言葉が出てきます。
名前が似ているので、「何が違うの?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
大きなポイントの一つが、初診日にどの年金制度に加入していたかです。
たとえば、厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気やけがについて、一定の要件を満たした場合には障害厚生年金の対象になります。障害基礎年金には1級と2級、障害厚生年金には1級から3級があります。
ただし、実際にどちらに該当するのか、受給要件を満たすのかは、一人ひとりの初診日や加入状況、障害の状態などを確認する必要があります。
最初から制度を全部理解しようとしなくても大丈夫です。
まず「初めて受診した頃、私はどんな年金制度に加入していたのかな」と確認するところから始めてみてください。
難しい言葉に疲れてしまったら、専門家に聞きながら整理していく方法もありますよ。
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