「自分も対象になるのだろうか」と迷っている方へ
病気やけがによって仕事や日常生活に支障があっても、自分が障害年金の対象になるのかを判断することは簡単ではありません。
障害年金は、病名や障害者手帳の有無だけで決まる制度ではありません。
原則として、次の3つの点を確認します。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日
- 初診日の前日時点における保険料の納付状況
- 障害認定日または請求時点における障害の状態
これらの要件は、一人ひとりの受診歴、年金加入記録、病気やけがの状態などによって異なります。
このページだけで受給の可否を判断することはできませんが、まず何を確認すればよいのかを整理してみましょう。
まず確認したい3つの要件
1.初診日はいつですか
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
現在通院している医療機関を初めて受診した日とは限りません。
以前に同じ病気やけがで別の医療機関を受診している場合は、その医療機関までさかのぼって確認します。
初診日は、主に次のことに関係します。
- 障害基礎年金と障害厚生年金のどちらを検討するか
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害の状態を確認する障害認定日はいつか
正確な年月日がわからない場合は、最初に受診したと思われる医療機関や、おおよその時期から整理してみましょう。
2.保険料納付要件を満たしていますか
障害年金では、原則として、初診日の前日時点において一定の保険料納付要件を満たす必要があります。
国民年金保険料を実際に納めた期間だけでなく、正式に免除、納付猶予、学生納付特例などが承認されていた期間も確認の対象になります。
未納期間が一部あるからといって、必ず対象外になるわけではありません。
一方で、初診日を迎えた後に過去の未納保険料を納めても、その傷病についての納付要件には反映されません。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件はありません。
ご自身で計算した結果だけで判断せず、初診日がわかったら、年金事務所などで公的な年金記録を確認しましょう。
3.障害の状態は認定基準に該当しますか
障害年金では、病名だけでなく、病気やけがによって日常生活や仕事にどの程度の制限が生じているかが確認されます。
傷病の種類によっては、検査数値、身体機能、治療内容なども重要になります。
たとえば、次のような状況を整理します。
- 食事や入浴、着替えなどに援助が必要
- 掃除や洗濯などの家事が難しい
- 一人で外出することが難しい
- 通院や服薬を一人で管理できない
- お金や書類を管理できない
- 人との交流や意思疎通に支障がある
- 仕事の内容や時間を制限されている
- 職場で継続的な配慮や援助を受けている
- 欠勤や休職を繰り返している
- 帰宅後や休日はほとんど動けない
これらに当てはまる項目があれば、必ず障害年金を受けられるというものではありません。
傷病ごとの障害認定基準に基づき、診断書などの提出書類から個別に確認されます。
初診日に加入していた年金制度も確認しましょう
初診日にどの年金制度へ加入していたかによって、検討する障害年金の種類が異なります。
国民年金に加入していた場合
自営業、学生、無職などで国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金を検討します。
障害基礎年金には、1級と2級があります。
厚生年金に加入していた場合
会社員などとして厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金を検討します。
障害厚生年金には1級、2級、3級があり、一定の場合には障害手当金の対象となることもあります。
20歳前に初診日がある場合
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、20歳前傷病による障害基礎年金を検討します。
この場合は保険料納付要件がありませんが、ご本人の所得による支給制限などがあります。
このような病気やけがも対象となる可能性があります
障害年金は、身体の病気やけがだけを対象とする制度ではありません。
次のような幅広い傷病が対象となる可能性があります。
- うつ病、双極性障害、統合失調症
- 発達障害、知的障害
- てんかん、高次脳機能障害
- 脳梗塞や脳出血の後遺症
- 目や耳、手足などの障害
- 心疾患、腎疾患、肝疾患
- 糖尿病による障害
- がん
- 難病
- 事故やけがによる後遺障害
ここに病名があるから受給できる、掲載されていないから対象外というものではありません。
病気やけがによる具体的な障害の状態が確認されます。
障害者手帳がなくても申請できます
障害年金と障害者手帳は、目的や認定基準が異なる制度です。
そのため、障害者手帳を持っていない方も障害年金を申請できます。
また、障害者手帳を持っている場合でも、手帳の等級と障害年金の等級が同じになるとは限りません。
障害者手帳の有無だけで、対象となる可能性を判断しないようにしましょう。
働いていても対象となる可能性があります
仕事をしていることだけで、障害年金の対象外になるわけではありません。
ただし、傷病によっては、実際の就労状況が障害の程度を確認する重要な材料になります。
働いている方は、次のことを整理してみましょう。
- 一般雇用か障害者雇用か
- 勤務時間と勤務日数
- 仕事内容
- 職場で受けている配慮
- 上司や同僚から受けている援助
- 欠勤、遅刻、早退の状況
- 休職を繰り返していないか
- 帰宅後や休日の状態
- 家族の援助がなければ働き続けられるか
勤務時間や収入だけで判断されるものではありません。
症状が軽い日だけで考えないようにしましょう
病気やけがの状態には、良い日と悪い日がある場合があります。
対象となる可能性を考えるときは、調子のよい一日だけではなく、一定期間の状態を振り返ることが大切です。
- 症状が悪い日はどのように過ごしているか
- 一週間や一か月のうち、悪い日はどの程度あるか
- 家事や外出をした後にどのくらい休息が必要か
- 予定どおり行動できないことがどの程度あるか
- 家族などからどのような援助を受けているか
症状を大きく見せたり、反対に遠慮して軽く伝えたりせず、実際の状態を整理しましょう。
ご自身で確認してみましょう
次の項目について、わかる範囲で書き出してみてください。
初診日について
- 症状が始まった時期
- 最初に受診した医療機関
- おおよその受診時期
- 初診日当時の職業
- 初診日に加入していた年金制度
保険料について
- 国民年金保険料の未納期間があるか
- 免除や納付猶予を受けたことがあるか
- 学生納付特例を利用したことがあるか
- 配偶者の扶養に入っていた期間があるか
- ねんきんネットや年金事務所で記録を確認したか
病気やけがについて
- 現在の病名
- 主な症状
- 現在受けている治療
- 入院や手術の経過
- 症状が悪化した時期
日常生活について
- 一人でできないこと
- 時間をかければできること
- 家族などに手伝ってもらっていること
- 通院や服薬の管理
- 外出や人との交流の状況
仕事について
- 現在働いているか
- 勤務時間と勤務日数
- 職場で受けている配慮
- 欠勤や休職の状況
- 帰宅後や休日の状態
すべての項目がわからなくても構いません。
「わからないこと」がわかるだけでも、次に確認する内容が見えやすくなります。
対象となる可能性があるか、簡単に決めることはできません
障害年金には、初診日、保険料納付要件、障害の状態という複数の要件があります。
次のような理由だけで、受給できる、または受給できないと決めることはできません。
- 病名が重い、または軽い
- 障害者手帳を持っている
- 働いている
- 一人暮らしをしている
- 家事の一部ができる
- 過去に入院したことがある
- 医師から申請を勧められた
- 家族から申請できると言われた
必要な要件や提出書類を確認したうえで、個別に審査されます。
よくある思い込み
病名がつけば対象になる
病名だけで受給の可否は決まりません。
日常生活や仕事への影響などを含めて、傷病ごとの認定基準に沿って確認されます。
未納期間があると申請できない
一部に未納期間があっても、納付済期間や免除期間などを合わせて納付要件を満たす場合があります。
公的な年金記録を確認する必要があります。
働いていると対象外になる
働いていることだけで対象外になるわけではありません。
実際の仕事内容、勤務状況、職場で受けている配慮なども確認されます。
障害者手帳が必要になる
障害者手帳を持っていない方も申請できます。
医師が申請できると言えば受給できる
医師が診断書を作成できることと、障害年金の支給が決定することは同じではありません。
初診日、保険料納付要件、障害の状態などが審査されます。
次に確認するページ
初診日がわからない方
最初に受診した医療機関や、受診時期の確認方法をご案内します。
保険料の未納が気になる方
原則の3分の2要件や直近1年間の特例、免除期間の取扱いをご案内します。
日常生活や仕事への影響を確認したい方
傷病ごとの認定基準や、日常生活・就労状況を整理するときの考え方をご案内します。
申請の準備を進めたい方
初診日の確認から診断書、病歴・就労状況等申立書の準備まで、基本的な流れをご案内します。
対象となる可能性について相談したい方へ
eNENKIN.netでは、障害年金について相談できる社会保険労務士の情報を掲載しています。
対応地域、相談方法、主な相談内容、費用の目安などを確認しながら、ご自身やご家族の状況に合う相談先をお探しいただけます。
相談するときは、わかる範囲で次の内容を伝えるとよいでしょう。
- 現在の病名や症状
- 初診日または初診日と思われる時期
- 初診日当時の職業
- 保険料の未納や免除期間があるか
- 現在の日常生活で困っていること
- 家族などから受けている援助
- 現在の就労状況
- 職場で受けている配慮
- 過去に障害年金を申請したことがあるか
すべてを整理できていなくても相談できます。
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障害年金の対象となる可能性は、初診日、保険料納付要件、障害の状態などによって個別に確認されます。
このページの項目に当てはまることだけで、受給の可否や障害等級を判断することはできません。
正式な要件やご自身の手続きについて確認したい場合は、年金事務所、街角の年金相談センター、または障害年金を扱う社会保険労務士へご相談ください。