病名だけで、障害年金の対象になるかは決まりません

障害年金では、病気やけがの名称だけで、受給できるかどうかが決まるわけではありません。
同じ病名であっても、症状の程度、治療の経過、検査結果、日常生活や仕事への影響は一人ひとり異なります。
障害年金の認定では、診断書などに記載された医学的な状態と、日常生活や就労の状況を確認し、法令で定められた障害の程度に該当するかが個別に判断されます。

「この病名なら受け取れる」
「自分で身の回りのことが少しできるから対象外」
「働いているから申請できない」

と、ご自身だけで決めつけないことが大切です。


障害年金の等級

障害年金の等級には、1級、2級、3級があります。
ただし、障害基礎年金と障害厚生年金では、対象となる等級が異なります。

障害基礎年金

障害基礎年金には、1級と2級があります。

障害厚生年金

障害厚生年金には、1級、2級、3級があります。
また、障害厚生年金の3級よりも軽い一定の障害が残った場合に、障害手当金という一時金の対象となることがあります。
どの制度や等級が検討されるかは、初診日に加入していた年金制度や、障害の状態などによって異なります。


障害等級の基本的な考え方

障害認定基準では、障害の程度について、おおむね次のような考え方が示されています。

1級

他人の介助を受けなければ、日常生活のことをほとんど行うことができない程度の状態です。
身の回りのことはかろうじてできても、それ以上の活動ができない場合などが想定されています。

2級

日常生活が著しく制限される、または日常生活に著しい制限を加えることが必要な程度の状態です。
必ずしも常に他人の介助が必要とは限りませんが、日常生活を一人で安定して送ることが難しい状態などが検討されます。

3級

労働が著しく制限される、または労働に著しい制限を加えることが必要な程度の状態です。
3級は、初診日に厚生年金へ加入していた方が対象となる障害厚生年金の等級です。

これらは等級の基本的な考え方であり、実際には傷病別の認定基準や診断書の内容などをもとに個別に判断されます。


障害者手帳の等級とは異なります

障害年金と障害者手帳は、目的や認定基準が異なる制度です。
そのため、障害者手帳を持っていない方でも、障害年金を申請することができます。
また、障害者手帳の等級と障害年金の等級が、同じになるとは限りません。
手帳の有無や等級だけで、障害年金の対象になるかどうかを判断することはできません。


傷病によって確認される内容が異なります

障害年金には、傷病や障害の種類に応じた認定基準と診断書があります。

たとえば、次のような区分があります。

  • 眼の障害
  • 聴覚、平衡機能、そしゃく・嚥下、言語機能の障害
  • 肢体の障害
  • 精神の障害
  • 呼吸器疾患による障害
  • 心疾患など循環器疾患による障害
  • 腎疾患、肝疾患、糖尿病による障害
  • 血液・造血器疾患による障害
  • がんや難病など、その他の障害

身体機能の障害では、検査数値や身体機能の状態が重要になる場合があります。

内部疾患では、検査結果、治療内容、症状、日常生活や労働への影響などが確認されます。
精神の障害では、症状だけでなく、日常生活能力、周囲から受けている援助、治療経過、就労状況なども重要になります。
一つの項目だけで判断されるのではなく、傷病ごとの認定基準に沿って総合的に確認されます。


日常生活のどのようなことを確認しますか

障害年金の申請では、病気やけがによって日常生活にどのような支障があるかを整理します。

たとえば、次のようなことです。

  • 食事を自分で準備し、適切に食べられるか
  • 入浴、洗面、着替えなどを適切に行えるか
  • 掃除や洗濯など、身の回りのことを行えるか
  • 薬や通院を自分で管理できるか
  • お金を適切に管理できるか
  • 一人で安全に外出できるか
  • 人との意思疎通や交流ができるか
  • 危険を避け、安全を保つことができるか
  • 規則的な生活を送ることができるか
  • 家族などの声かけや援助が必要か

重要なのは、単に「できる・できない」だけではありません。

時間をかければできるのか、家族の声かけがあればできるのか、無理をして行っているのか、行った後に寝込んでしまうのかなど、実際の状況を整理することが大切です。


「一人暮らしをしているから軽い」とは限りません

一人暮らしをしていることだけで、日常生活に支障がないと判断されるわけではありません。

一人で暮らしていても、

  • 食事をほとんど準備できていない
  • 掃除や洗濯ができず、生活環境が悪化している
  • 服薬や通院の管理ができていない
  • 家族が定期的に訪問して援助している
  • 電話やメッセージで家族から声をかけてもらっている
  • 宅配、訪問看護、福祉サービスなどを利用している

という場合があります。

一人暮らしか家族と同居しているかだけではなく、実際にどのような生活を送り、どのような援助を受けているかが大切です。


「できる日」だけで考えないことが大切です

病気やけがの状態には、良い日と悪い日がある場合があります。
診察の日に身なりを整えて受診できたからといって、普段の生活でも同じようにできているとは限りません。

日常生活の状況を整理するときは、調子の良い一日だけではなく、

  • 症状が悪い日はどのように過ごしているか
  • 一週間や一か月の中で、悪い日はどのくらいあるか
  • 家事や外出をした後に、どの程度休息が必要になるか
  • 予定どおりに行動できないことがどのくらいあるか
  • 家族などの援助をどの程度受けているか

など、一定期間の実際の状態を振り返りましょう。

症状を大きく見せるのではなく、良い日と悪い日の両方を含めて、ありのままの状況を伝えることが大切です。


家族の援助も整理しましょう

ご本人が「自分でできている」と思っていても、実際には家族などの援助によって生活が成り立っている場合があります。

たとえば、次のような援助です。

  • 食事を用意してもらう
  • 掃除や洗濯をしてもらう
  • 薬を準備してもらう
  • 通院に付き添ってもらう
  • 金銭管理をしてもらう
  • 外出時に付き添ってもらう
  • 朝起きるように声をかけてもらう
  • 手続きや書類の管理をしてもらう
  • 感情が不安定なときに見守ってもらう
  • 定期的に電話や訪問で状態を確認してもらう

援助を受けていることは、恥ずかしいことではありません。

どのような援助があり、その援助がなければ生活がどうなるのかを整理することが、実際の障害の状態を伝える助けになります。


働いていても対象となる可能性があります

働いているという事実だけで、障害年金の対象外になるわけではありません。
ただし、傷病や障害の種類によっては、就労状況が障害の程度を判断するための重要な資料となります。

働いている方は、次のようなことを整理してみましょう。

  • 一般雇用か、障害者雇用か
  • フルタイムか、短時間勤務か
  • 勤務日数や勤務時間
  • 仕事内容
  • 職場で受けている配慮
  • 上司や同僚から受けている援助
  • 欠勤、遅刻、早退の状況
  • 休職を繰り返していないか
  • 仕事内容を軽くしてもらっているか
  • 帰宅後や休日の状態
  • 家族の援助がなければ就労を続けられるか
  • 安定して仕事を続けられているか

給与額や勤務時間だけでなく、どのような環境や配慮のもとで働いているかも重要です。


休職中・退職後の場合

現在働いていない場合も、単に「無職」と記載するだけでは、病気やけがによる影響が十分に伝わらないことがあります。

次のような経過を整理しておきましょう。

  • いつ頃から仕事に支障が出たか
  • どのような業務が難しくなったか
  • 欠勤や遅刻が増えた時期
  • 休職した時期と理由
  • 復職を試みたことがあるか
  • 退職した時期と理由
  • 現在、就職活動ができる状態か
  • 就労移行支援などの福祉サービスを利用しているか

病気やけがと休職・退職との関係を、時系列に沿って整理すると伝わりやすくなります。


診断書は重要な書類です

障害年金の申請では、傷病に応じた診断書を医師に作成してもらいます。
診断書には、傷病名、症状、検査結果、治療内容、日常生活や就労の状況などが記載されます。
医師は診察時に確認した内容や診療記録をもとに診断書を作成します。
一方で、短い診察時間の中では、家事ができないことや、家族から受けている援助、仕事上の配慮などが十分に伝わっていない場合があります。
診断書を依頼する前に、日常生活や仕事で困っていることを整理し、普段の診察でも医師へ具体的に伝えておくことが大切です。


医師に伝えておきたいこと

診察では、次のようなことを具体的に伝えましょう。

  • できなくなったこと
  • 以前より時間がかかるようになったこと
  • 家族などに助けてもらっていること
  • 外出や人との交流の状況
  • 服薬や通院の管理状況
  • 仕事や学校で困っていること
  • 職場で受けている配慮
  • 欠勤、休職、退職の状況
  • 症状が悪い日の様子
  • 福祉サービスの利用状況

一度にすべてを伝えることが難しい場合は、簡単なメモを作り、診察時に見ながら説明する方法もあります。

ただし、診断書の内容を患者側が指定したり、事実と異なる記載を求めたりすることはできません。

実際の生活状況を、具体的かつ正確に伝えることが大切です。


病歴・就労状況等申立書について

障害年金の請求では、診断書とともに「病歴・就労状況等申立書」を提出するのが一般的です。
この書類には、発病から現在までの受診経過、治療状況、就労状況、日常生活への影響などを記載します。
診断書は医師が作成しますが、病歴・就労状況等申立書は、原則として請求者側が作成します。
診断書と申立書に書かれている内容が大きく食い違うと、状況の確認が必要になる場合があります。
医療機関の受診歴や生活・就労の経過を時系列で整理し、事実に沿って記載しましょう。


家族から見た状態も確認しましょう

ご本人は、病気や障害のある生活に慣れてしまい、自分の困りごとや受けている援助に気づきにくいことがあります。
また、症状によっては、ご本人だけでは生活状況を正確に振り返ることが難しい場合もあります。

可能であれば、ご家族や身近な方にも、次のことを確認してみましょう。

  • 以前と比べて変わったこと
  • 家族が手伝っていること
  • 声かけが必要なこと
  • 一人で任せることが難しいこと
  • 症状が悪いときの様子
  • 仕事や外出後の状態
  • 危険を感じたこと
  • 金銭管理や服薬管理の状況

ご本人とご家族で認識が異なる場合は、どちらかを否定するのではなく、それぞれが見ている状況を整理しましょう。


障害認定日と現在の状態

障害年金の請求方法によって、確認される時点の障害の状態が異なります。

障害認定日による請求

障害認定日の時点で、法令に定める障害の状態に該当していたかを確認します。
過去の障害認定日時点にさかのぼって請求する場合は、その当時の状態を記載した診断書が必要になることがあります。

事後重症による請求

障害認定日時点では基準に該当しなかったものの、その後に症状が重くなった場合は、請求時点の障害の状態を確認します。
事後重症による請求は、原則として請求した月の翌月分から支給対象となるため、請求時期にも注意が必要です。
どの時点の診断書が必要かは、請求方法や受診状況によって異なります。


症状が固定していなくても申請できる場合があります

「治療中だから申請できない」
「病気が完全に治っていないと申請できない」

と思われることがあります。

しかし、障害年金は、病気やけがが完全に治っていることを一律の条件としているわけではありません。
原則として障害認定日以後に、法令で定める障害の状態に該当している場合は、治療を継続していても請求を検討できます。
ただし、傷病によって認定時期や必要な状態が異なるため、個別の確認が必要です。


複数の病気やけががある場合

複数の病気やけががある場合、すべての症状を単純に足して等級を決めるわけではありません。
それぞれの傷病の初診日、障害の状態、傷病同士の関係、すでに受けている障害年金の有無などによって、取扱いが異なります。

複数の傷病がある方は、

  • それぞれの傷病名
  • それぞれの初診日
  • 受診している医療機関
  • 日常生活への影響
  • 仕事への影響
  • 傷病同士に関係があるか

を分けて整理しましょう。

ご自身だけで判断することが難しい場合は、年金事務所や障害年金を扱う社会保険労務士へ相談してください。


ご自身の状態を整理してみましょう

次の項目について、わかる範囲で書き出してみましょう。

症状・治療について

  • 現在の病名
  • 主な症状
  • 症状が悪化する頻度
  • 通院の頻度
  • 服薬や治療の内容
  • 入院歴
  • 医師から受けている生活上の指示

日常生活について

  • 食事の準備や摂取
  • 入浴、着替え、身だしなみ
  • 掃除や洗濯
  • 服薬や通院の管理
  • 金銭管理
  • 買い物や外出
  • 人との交流
  • 安全の確保
  • 規則的な生活
  • 家族などから受けている援助

仕事について

  • 現在働いているか
  • 雇用形態
  • 勤務時間や勤務日数
  • 仕事内容
  • 職場で受けている配慮
  • 欠勤、遅刻、早退
  • 休職や退職の経過
  • 帰宅後や休日の状態

すべてを一度に整理する必要はありません。

日常生活で困っていることから、少しずつ書き出してみましょう。


よくある思い込み

病名が重ければ受給できる

病名だけで決まるわけではありません。
傷病ごとの認定基準に沿って、医学的な状態や日常生活・労働への影響などが確認されます。

障害者手帳がなければ申請できない

障害者手帳を持っていない方も障害年金を申請できます。
障害者手帳と障害年金は別の制度です。

働いていると対象にならない

働いていることだけで対象外になるわけではありません。
仕事内容、勤務状況、職場で受けている配慮や援助なども含めて確認されます。

家事が少しできれば対象にならない

一部の家事ができるという事実だけでは判断できません。
どの程度時間がかかるか、援助や声かけが必要か、継続して安定的にできるかなども大切です。

診断書だけで自動的に決まる

診断書は重要な書類ですが、病歴・就労状況等申立書などの提出書類も含めて審査されます。
診断書に特定の表現があれば、必ず受給できるというものではありません。


障害の状態について相談したい方へ

eNENKIN.netでは、障害年金について相談できる社会保険労務士の情報を掲載しています。
対応地域、相談方法、主な相談内容、費用の目安などを確認しながら、ご自身やご家族の状況に合う相談先をお探しいただけます。

相談するときは、わかる範囲で次の内容を伝えるとよいでしょう。

  • 現在の病名や症状
  • 通院している医療機関
  • 日常生活で困っていること
  • 家族などから受けている援助
  • 現在の就労状況
  • 職場で受けている配慮
  • 休職や退職の経過
  • 障害者手帳の有無
  • 過去に障害年金を申請したことがあるか

すべてを整理できていなくても相談できます。

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ご確認ください

障害年金の等級は、傷病ごとの障害認定基準、診断書、病歴・就労状況等申立書などをもとに個別に審査されます。
このページに記載した日常生活や就労上の状況に当てはまることだけで、受給の可否や障害等級を判断することはできません。
正式な認定基準やご自身の手続きについて確認したい場合は、年金事務所、街角の年金相談センター、または障害年金を扱う社会保険労務士へご相談ください。