体調が悪くても、「もう少し様子を見よう」と考えることがあります。
来月になれば良くなるかもしれない。
仕事が落ち着けば変わるかもしれない。
そうしているうちに、何か月も、何年もたっていたという方もいらっしゃいます。
障害年金には、障害認定日に一定の障害状態に該当していた場合の請求のほか、その時点では該当せず、その後状態が重くなった場合の事後重症による請求があります。
事後重症による請求の場合、要件を満たせば請求日の翌月分から年金を受け取ることになります。そのため、請求が遅くなると、受給開始も遅くなります。
もちろん、焦って請求すればよいということではありません。
まず、ご自身の場合はどのような請求を考えられるのか、確認しておくことが大切です。
「いつか相談しよう」と思っているなら、今日すぐ申請を決めなくても構いません。
まず話を聞いてみる。その一歩だけ、少し早めてみてもいいかもしれませんね。
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