「新しい月だからと、無理に新しくならなくていい」

9月になりました。

月が変わると、「今月こそ頑張ろう」「そろそろ元の生活に戻らなければ」と思う方もいらっしゃるでしょう。

でも、カレンダーが一枚変わったからといって、心や体まで急に変わるわけではありません。

昨日の自分の続きから、ゆっくり始めればいいのです。

障害年金では、障害認定日の時点では障害の程度が該当しなかった場合でも、その後状態が重くなり、一定の障害の状態に該当するようになった場合に「事後重症による請求」ができることがあります。

障害の状態は、ずっと同じとは限りません。制度にも、その変化を踏まえた仕組みがあります。

だから、「以前はそれほど悪くなかったから」と、それだけで現在の可能性まで諦める必要はありません。

大切なのは、今どんな状態で、どんな暮らしをしているのかを正しく知ることです。

新しい月だから頑張るのではなく、今の自分に合った暮らし方を考える9月にしてみませんか。

気になることがあれば、まずは相談からでも大丈夫ですよ。


 ▶︎障害年金のよくあるご質問
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コラムの内容に関して

掲載内容には十分配慮しておりますが、法改正や運用の変更により、実際の制度内容と異なる場合があります。最新情報は関係機関等でご確認ください。

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