9月になりました。
月が変わると、「今月こそ頑張ろう」「そろそろ元の生活に戻らなければ」と思う方もいらっしゃるでしょう。
でも、カレンダーが一枚変わったからといって、心や体まで急に変わるわけではありません。
昨日の自分の続きから、ゆっくり始めればいいのです。
障害年金では、障害認定日の時点では障害の程度が該当しなかった場合でも、その後状態が重くなり、一定の障害の状態に該当するようになった場合に「事後重症による請求」ができることがあります。
障害の状態は、ずっと同じとは限りません。制度にも、その変化を踏まえた仕組みがあります。
だから、「以前はそれほど悪くなかったから」と、それだけで現在の可能性まで諦める必要はありません。
大切なのは、今どんな状態で、どんな暮らしをしているのかを正しく知ることです。
新しい月だから頑張るのではなく、今の自分に合った暮らし方を考える9月にしてみませんか。
気になることがあれば、まずは相談からでも大丈夫ですよ。
▶︎障害年金のよくあるご質問
▶︎社労士に相談する