「初診日は、『今の病院に通い始めた日』とは限りません」

障害年金の申請を考えるうえで、とても大切なのが「初診日」です。

日本年金機構では、初診日を、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日としています。

そのため、現在通っている病院を初めて受診した日が、必ずしも障害年金上の初診日になるとは限りません。

以前に別の医療機関を受診していた場合などは、過去の経過を確認する必要があります。

「ずいぶん昔だから覚えていない」
「最初に行った病院がどこだったか曖昧」

そういう方もいらっしゃるでしょう。

だからこそ、申請を考え始めたら、昔の診察券やお薬手帳、通院の記憶などを手がかりに、これまでの経過をゆっくり振り返ってみることが大切です。

分からないからといって、ご自身だけで「申請できない」と決める必要はありません。

初診日は障害年金の大切な出発点。迷ったときこそ、早めに相談しながら一つずつ整理していきましょう。


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