「新しい月。障害年金の書類も、一度に全部そろえなくて大丈夫です」

10月になりました。

月が変わると、「何か始めてみようかな」という気持ちになることがあります。

もし障害年金が気になっているなら、今月は制度について少し調べてみる月にしてもいいかもしれません。

障害年金の請求では、状況に応じて年金請求書、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書などの書類が必要になります。

名前を見るだけで、「私には難しそう」と感じる方もいらっしゃるでしょう。

でも、最初から全部を一人でそろえようとしなくても大丈夫です。

どの書類が必要になるかは、請求する年金の種類や状況によって異なります。

まずは初診日やこれまでの通院歴など、ご自身で分かることから整理していきましょう。

一つ分からないことがあったからといって、そこで止まる必要はありません。

新しい月の最初の一歩は、小さくていいのです。

「何から始めればいいですか?」

そんな相談からでも、障害年金への一歩は始められますよ。


 ▶︎障害年金のよくあるご質問
 ▶︎社労士に相談する

コラムの内容に関して

掲載内容には十分配慮しておりますが、法改正や運用の変更により、実際の制度内容と異なる場合があります。最新情報は関係機関等でご確認ください。

カテゴリー