「保険料を払えなかった時期があっても、すぐに諦めないで」

障害年金について調べていて、「保険料納付要件」という言葉を見て不安になる方がいらっしゃいます。

「若い頃、国民年金を払えなかった時期がある」
「自分はもう対象にならないのでは」

そう思うかもしれません。

障害年金には、初診日の前日における保険料の納付状況について一定の要件があります。

ただし、納付要件を確認する際には、保険料を実際に納めた期間だけでなく、免除された期間なども含めて判断されます。

そのため、過去に未納期間があったという記憶だけで、「障害年金は無理」と結論を出すのは早い場合があります。

また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある障害基礎年金については、保険料納付要件はありません。

昔の年金記録をすべて覚えている方は、そう多くありません。

不安になったら、まず記録を確認することから。

分からないことを一つずつ確かめていくことが、制度を正しく知る第一歩ですよ。


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コラムの内容に関して

掲載内容には十分配慮しておりますが、法改正や運用の変更により、実際の制度内容と異なる場合があります。最新情報は関係機関等でご確認ください。

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