うつ病や発達障害でも。障害年金の対象になることがあります

「心の病気は目に見えないから…」と、ひとりで苦しんでいませんか?
うつ病や双極性障害、発達障害などの精神疾患も、障害年金の対象になり得ます。大切なのは、病名そのものよりも“どれだけ生活に支障が出ているか”という点です。

たとえば、家事がうまくできない、人と話すことがつらい、通院に付き添いが必要…そういった毎日の困りごとがある方は、受給の可能性があります。

「入院していないから無理かな」と思っていても、実際は在宅療養の方が多く申請されています。
精神的な不調は、なかなか周囲に理解されにくく、だからこそ支援が必要です。
ひとりで抱え込まず、制度の力を借りてみませんか?

コラムの内容に関して

掲載内容には十分配慮しておりますが、法改正や運用の変更により、実際の制度内容と異なる場合があります。最新情報は関係機関等でご確認ください。

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