従業員への障害年金案内をお考えの事業主様へ
このページでは、休職・復職支援の一環として「障害年金」の制度を従業員に案内する際の、よくあるご質問とその回答をまとめています。
制度の正しい理解と、従業員の不安解消にお役立てください。
具体的なご相談は、無料診断・相談フォームよりご連絡ください。
▶︎無料診断・相談フォーム
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会社として、障害年金を従業員に案内してもいいのでしょうか?
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はい、問題ありません。障害年金は従業員ご本人が加入している年金制度による公的支援制度です。企業が「制度の存在を伝える」ことは、法的にも全く問題ありません。
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障害年金は会社が申請するのですか??
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いいえ、申請者はあくまで従業員本人です。ただし、申請には多くの書類や医療情報が必要なため、企業が「社労士の紹介」や「制度の案内」を行うことで、従業員の支援につながります。
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障害年金を受給しても、傷病手当金や労災と併用できますか?
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一部の制度とは併用できる場合もありますが、減額や調整が生じることがあります。詳しくは社労士にご相談いただくと安心です。
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精神疾患(うつ病など)でも障害年金の対象になるのですか?
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はい、精神疾患も障害年金の対象です。うつ病・双極性障害・統合失調症など、就労や日常生活に影響がある症状は申請の対象となります。
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どのようなタイミングで従業員に障害年金の案内をすべきでしょうか?
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長期休職に入った際や、復職が難しい見込みがある場合などにご案内いただくのが自然です。支給まで時間がかかるため、早めのご案内が望ましいです。
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会社が申請を手伝ったことで、助成金や保険料に影響がありますか?
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障害年金は個人の制度であり、会社に対する負担や影響はありません。むしろ、従業員の生活支援につながることで、企業としての信頼性向上にもつながります。
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障害年金の申請を案内する際、従業員が不安にならないか心配です。
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「一時的な経済的支援」や「復職準備の一環」として伝えると、前向きに捉えてもらえることが多いです。案内文の例などもご用意できます。
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会社から社労士を紹介しても、従業員が自由に選べますか?
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はい、申請を希望するかどうかも含め、最終的な選択権は従業員本人にあります。無理のないご案内が基本です。
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どのような制度説明資料を渡せばいいですか?
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当サイトでは、企業様向けに配布可能な「障害年金の案内リーフレット」もご用意しております。社内でご活用いただけます。
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制度説明や申請に関する相談は企業側からも可能ですか?
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はい、企業様からのご相談も無料で承っております。個別の事情に応じたご案内ができますので、お気軽にお問い合わせください。
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障害年金の案内を従業員に伝える際、どんな言い方が適切ですか?
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「制度の一つとしてご紹介します」「申請するかどうかはご本人の判断です」といった、押しつけにならない伝え方が望ましいです。案内文の雛形もご用意できます。
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障害年金を案内したことで「解雇を示唆された」と誤解される心配はありませんか?
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そのような誤解を防ぐためにも、「就労支援の一環として」「経済的不安の軽減を目的として」という前向きな意図を明示すると安心です。
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障害年金の対象になるかどうか、会社で判断できますか?
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対象になるかどうかの判断は、医師の診断や本人の生活状況に基づいて行われます。企業側で判断せず、社労士など専門家に相談することをおすすめします。
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障害年金の申請サポートを外部に依頼するメリットは?
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専門家が対応することで、申請書類の不備や誤りを防ぎ、受給可能性を高めることができます。企業側の事務負担も軽減されます。
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障害年金を受け取ると、従業員の復職意欲が下がるのでは?
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むしろ金銭的不安が軽減されることで、心のゆとりが生まれ、前向きな復職につながるケースも多くあります。
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配布用の案内リーフレットやポスターはありますか?
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はい、ございます。企業様向けにカスタマイズ可能な資料をご用意しております。メールや印刷物での配布も対応可能です。
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障害年金の相談に対応してくれる社労士は、どんな方ですか?
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当サイトでは、障害年金に精通した専門社労士のみをご紹介しています。
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会社の名前で障害年金を申請することはできますか?
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いいえ、申請者は必ずご本人です。ただし、企業が制度の案内や専門家の紹介をすることは可能であり、多くの企業様で実施されています。
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従業員から「障害年金のことを会社から教えてもらってよかった」と言われるケースはありますか?
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はい、実際に「会社が制度を教えてくれて助かった」との声も多数あります。制度案内は従業員との信頼関係にもつながります。
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長期間休職している従業員にも案内できますか?
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もちろん可能です。すでに休職が長期化している従業員にも、障害年金の申請は現実的な支援となります。会社経由での案内も配慮しながら対応可能です。
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その他
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