「病院に通ってはいるけど、まだ数か月しか経っていなくて…」というご相談をいただくことがあります。
たしかに、障害年金の申請は原則として、初診日から1年6か月が経過した時点(障害認定日)以降に可能です。
そのため「まだ早いのでは?」と感じるのも無理はありません。
でも、日常生活に大きな支障が出ている場合には、将来的に障害年金の対象となる可能性があります。大切なのは、「いつから困っていて、いまどんなふうに暮らしているか」をきちんと伝えられること。
今のうちから生活の様子をメモに残したり、相談先を探しておくことが、いざというときの助けになりますよ。