「まだ通院して数か月…それでも今できる準備があります」

「病院に通ってはいるけど、まだ数か月しか経っていなくて…」というご相談をいただくことがあります。
たしかに、障害年金の申請は原則として、初診日から1年6か月が経過した時点(障害認定日)以降に可能です。
そのため「まだ早いのでは?」と感じるのも無理はありません。

でも、日常生活に大きな支障が出ている場合には、将来的に障害年金の対象となる可能性があります。大切なのは、「いつから困っていて、いまどんなふうに暮らしているか」をきちんと伝えられること。

今のうちから生活の様子をメモに残したり、相談先を探しておくことが、いざというときの助けになりますよ。

コラムの内容に関して

掲載内容には十分配慮しておりますが、法改正や運用の変更により、実際の制度内容と異なる場合があります。最新情報は関係機関等でご確認ください。

過去のコラム