障害年金についての「よくあるご質問」
このページでは、「自分も障害年金を受け取れるの?」「どこから手をつければいいかわからない」といった、よくあるご相談やご不安に対して、わかりやすくお答えしています。初めての方でも安心してご覧いただける内容です。

具体的なご相談は、無料診断・相談フォームよりご連絡ください。
▶︎無料診断・相談フォーム


 

うつ病でも障害年金をもらえますか?

はい、うつ病や双極性障害などの精神疾患も障害年金の対象になります。日常生活や就労に支障があるかどうかが判断基準となります。

働いていても障害年金を申請できますか?

はい、就労していても申請は可能です。障害年金は「働けるかどうか」よりも、「日常生活にどの程度の支障があるか」で判断されます。

初診日が昔すぎて、通院していた病院がもうありません。申請できますか?

医療機関の記録がなくても、当時の状況を証明できる資料(カルテ写し、健康保険の記録、診断書など)があれば、申請できる可能性はあります。まずはご相談ください。

初めての相談でも費用はかかりますか?

無料診断・無料相談をご用意しております。相談=契約ではありませんので、安心してご利用ください。

年金保険料を払っていない期間があるのですが、申請できますか?

保険料の納付状況によっては申請が難しい場合もあります。ただし、条件によっては申請できることもありますので、個別に確認が必要です。

年齢が高くても申請できますか?

はい、原則として65歳未満で初診があった場合は申請が可能です。年齢にかかわらず、まずはご相談ください。

すでに1度不支給になったのですが、再チャレンジできますか?

状況が変わった場合や、資料が不十分だった場合には再申請・審査請求・再審査請求が可能です。一度あきらめた方もご相談ください。

家族や友人が代わりに相談することはできますか?

はい、ご本人の同意があれば、代理の方がご相談いただくことも可能です。まずは状況をお知らせください。

申請にかかる期間はどのくらいですか?

ケースによりますが、申請から結果が出るまでには通常2〜4ヶ月程度かかります。準備段階も含めて、早めのご相談をおすすめします。

申請を社労士に依頼した場合、費用はどうなりますか?

一般的に、成功報酬型で設定されています。当サイトでもご希望に応じた社労士をご紹介いたしますので、ご安心ください。

障害者手帳を持っていないと申請できませんか?

障害者手帳の有無は関係ありません。障害年金は、手帳とは別の制度で、医師の診断内容や日常生活の困難さなどで判断されます。

初診日とは、どの時点のことを指しますか?

初診日とは、その障害の原因となった病気やけがで最初に医師の診察を受けた日のことです。申請においてとても重要な日付です。

診断書は自分で書いてもいいですか?

診断書は必ず医師に書いてもらう必要があります。病気の種類に応じて、指定の様式に記入してもらうことが求められます。

医師に「仕事ができているから年金は無理」と言われたのですが…

障害年金は「仕事の可否」だけで判断されません。日常生活にどれくらい支障があるかが大きな判断基準です。医師の理解不足で誤解されているケースもあります。

家族に知られずに申請することはできますか?

原則として、申請や年金の受給は本人の意思と情報で行えますが、書類送付先や連絡方法などを調整すれば、配慮することは可能です。ご相談ください。

どんな病気が対象ですか?

精神疾患(うつ病・統合失調症など)、がん、心疾患、脳卒中、難病など、非常に多くの傷病が対象です。病名よりも「生活や仕事にどれくらい支障があるか」が重要です。

転院していて、最初の病院の記録がないのですが…

初診の記録がなくても、他の証拠(健康保険の記録や紹介状など)で証明できる場合があります。諦めずに一度ご相談ください。

働けなくなってから数年たっていますが、申請できますか?

初診日から1年6か月以上経っていれば、申請は可能です。時効や遡及の条件もありますが、まずは受給の可否を無料で診断できます。

申請に必要な書類は何がありますか?

主に、①診断書、②病歴・就労状況等申立書、③年金加入記録、④本人確認書類などが必要です。書類の準備もサポートいたします。

他の社労士に断られたのですが、相談してもいいですか?

もちろん大丈夫です。社労士によって判断が異なることもあります。当サイトでは、様々なケースに対応できる社労士をご紹介しています。

その他

その他のご質問は、こちらからご連絡ください